大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27年(オ)441号 判決

一、主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

二、理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また上告人が昭和二七年五月二〇日当裁判所書記官から訴訟記録受領の通知を受けたことは記録中の送達報告書によつて明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から三〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらず、これを提出しない。(上告代理人提出の上告理由書と題する書面は右期間経過後である昭和二七年六月二〇日に当裁判所に到達した。)

よつて民訴三九九条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

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